労災保険 |
■業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために必要な給付を行なう制度です。 |
■対象労働者の範囲・・・原則として、常用、パートタイマー、アルバイト等、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象になります。 |
■加入手続きを怠った場合は・・・事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険金給付を行った場合は、事業主から二年度遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用を徴収されます。 |
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雇用保険 |
■労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために給付を行なう制度です。 |
■対象労働者の範囲・・・適用事業に雇用される常用労働者はもちろん、パートタイム労働者でも、次の要件が満たされれば、被保険者になります。 |
●1週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合。 |
●31以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 |
助成金の種類・・福岡労働局のホームページ「助成金のご案内」項目をご覧ください。 |
労働保険事務組合制度について・・・ |
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣認可された団体です。商工会は厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、あなたに代わって責任を持って事務処理を行います。 |
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労働保険事務組合に事務委託するには・・・ |
●商工会に「労働保険事務委託書」を提出し、入会金、委託手数料が必要です。 |
1.労働保険関係成立届 |
2.適用事業所設置届 |
3.事務委託契約書 |
4.口座依頼書 |
他に従業員に雇用保険をかけたい方は労働者名簿・賃金台帳・出勤簿をお持ち下さい。 |
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委託できる事業主は・・・ |
常時使用する労働者が、 |
◆金融・保険・不動産・小売業にあっては |
50人以下 |
◆卸売・サービス業にあっては |
100人以下 |
◆その他の事業にあっては |
300人以下 |
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事務委託した場合のメリットは・・・ |
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@事務組合が一括して事務処理するので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。 |
A事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。 |
B労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。) |