令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
【カスタマーハラスメント対策の義務化】
顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、そのことにより労働者の就業環境が害される「カスタマーハラスメント」について、事業主には防止のための措置が求められます。
具体的には、方針の明確化・周知、相談窓口の整備、発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止、相談者等のプライバシー保護などが必要となります。
【求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化】
求職者やインターンシップ、教育実習等に参加する方などに対するセクシュアルハラスメントについても、事業主に防止措置が義務付けられます。
事業主の皆さまは、施行に向けて社内のハラスメント防止方針や相談体制、従業員への周知等についてご確認ください。
制度の詳細や事業主が講ずべき措置については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[513KB]
【お問い合わせ先】
福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話番号:092-411-4894
▼詳しくはこちら
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
